以下のような理由から、できるだけ早期にご相談いただくことをお勧めしております。
※特に弁護士費用特約を使用している場合は、早くからご依頼されてもご負担が実質無料になることが非常に多いため。(参考:どのような場合に、弁護士費用特約の上限である300万円を超過する可能性がありますか?)
精神的、時間的な負担が重い交渉を弁護士に一任できる
お怪我の治療やお仕事を続けながら、相手方や相手方保険会社担当者とやり取りをすることをストレスに思われる方が多くいらっしゃいます。
そのストレスから解放される点も弁護士に任せる大きなメリットと言えます。
弁護士から対応のアドバイスを受けられる
交通事故後の見通しを早く持つことができる
損害額が適切かどうか、代車費用・休車損の支払いを受けられるかどうか、過失割合はどの程度が妥当なのか、早期に見通しを持つことで、早期解決に至る可能性が高く、ご依頼主様のご負担が軽減されます。
相手方保険会社の費用負担で通院をされている場合、一定期間経過後に相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りを通告される場合があります。弁護士に依頼をしておけば、打ち切りを通告された際、スムーズに対応を行うことができます。
証拠の保存に関するアドバイスを受けられる
交通事故発生時から時間が経過すると、カメラ映像や治療の記録やレシート等を無くしてしまったりする等、示談交渉や裁判を有利にする証拠が失われるリスクがあります。
必要に応じて、相談時に証拠の保存に関するアドバイスも行っております。
法律の専門家の視点から、治療や後遺障害申請のアドバイスを受けられる
事故直後や通院を開始されてからご相談いただくと、いつまで治療を続けた方がよいのか、後遺障害の申請をした方がよいのか、解決までどのくらいかかるかなどについて、法律の専門家の視点からアドバイスをすることができます。
交通事故には3年または5年の時効がある
交通事故による損害賠償請求権の時効は「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から」物の損害(車の修理費等)については「3年」、人の生命・身体に対する損害(治療費等)については「5年」となっています。
交通事故によって、長期に渡り治療の継続が必要な方もいらっしゃいます。その場合の時効期間はいつまでなのか、いつまでに何をすれば良いのかなどを弁護士に相談することができます。
交通事故の日から3年や5年が経過しても、損害賠償が認められる可能性もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
保険会社からの損害賠償額の提示後でもご依頼が可能
一方で、提示された損害額・過失割合では納得がいかないという段階でご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。ご依頼のタイミングに決まりはございませんので、必要性を感じられたタイミングでご連絡いただければと思います。