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どのような場合に、弁護士費用特約の上限である300万円を超過する可能性がありますか?その場合、お支払いはどのようにすれば良いですか?

相手方が保険に加入している場合、上限金額300万円を超過する可能性は基本的にはございません。

例えば、着手時の経済的利益の額が1750万円、成功報酬算定時の経済的利益の額も1750万円で、実費の額が10万5000円の場合には、合計金額が300万円となりますが、このような事案はほとんどございません。

着手金1750万円×5%+9万円=96万5000円
報酬1750万円×10%+18万円=193万円
実費10万5000円
合計300万円
弁護士費用合計額が300万円になる場合の例

相手方が保険に加入していない場合でも、基本的には300万円を超過する心配はございません。ただ、相手方が無保険の場合には、相手方から回収をするために、何年にもわたって勤務先調査、給料・預貯金の差押えなど様々な手段をとらなければならない場合がございます。その場合には実費の額も相当に嵩みます。そのため、300万円を超過することがまれにみられます

300万円を超過した場合の弁護士費用・実費はご依頼者様のご負担となります。超過した場合には、事案処理を継続させていただくか、終了するか、ご相談させていただきます。継続してご依頼いただく場合には、費用の額・お支払いのタイミングを協議させていただき、現金払い又は銀行振込にてお支払いいただきます。

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