以下のような資料があればお話がスムーズです。
・事故の際に撮影した写真(車の損傷状況など)
・相手方の保険会社から送られてきた書面
また、正式にご依頼いただく際には、以下が必要になります。
・ご相談者様の車検証の写し(物損の場合)
・認印(物損・人的損害共通)
※以下のような交通事故に関する書類がもしお手元にある場合は、ご持参ください。(コピー可)これらの書類は、保険会社を通じて取得が可能な場合も多く、お手元にない場合はご持参の必要はありません。詳細については、ご予約・お問い合わせの際にご質問ください。
目次
<共通>
・交通事故証明書
・自動車保険の補償内容がわかるもの(ご自身が自動車保険に加入されていれば)
お怪我をされたり、通院された場合
・診断書
・治療費明細書(通院や入院の経過を記載したメモ)
・事故前の収入を証明するもの(給与明細、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し)
・相手からの提出書類・後遺障害診断書、後遺障害等級認定の通知書(後遺障害が残った場合)
物損(お車やバイク等の損傷)が生じた場合
・物損の状況の写真、修理費、代車費用、レッカー代などの見積書、請求書、領収書等
相手保険会社から書類が送られてきている場合
・損害額の査定書、賠償額の算定書(示談案)など