後遺障害等級には2つの認定方法があります。
事前認定 | 相手の保険会社に資料の準備を一任し、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ提出してもらう。 |
被害者請求 | 交通事故の被害者側が必要書類を集め、作成し、自賠責保険会社経由で損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ提出する。 |
田所法律事務所では上記2つの方法のメリット・デメリットをお伝えし、ご依頼主様に合う方法をご提案するよう努めています。
- 後遺障害等級について、相手方の保険会社による事前認定の結果に納得できない場合、被害者請求によって、障害等級を実態に即したものに認めさせることができますか?
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相手方保険会社との示談前であれば、被害者請求によって中立的な機関に後遺障害等級を審査してもらうことが複数回可能です。