
平日9時~12時、13時〜17時45分
24時間受付
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不動産、労働問題、相続・離婚、債務整理(破産事件)など個人・事業者のお客様向けの事案や、
顧問業務、企業間取引、外部通報窓口などの事業者・官公庁・公的団体のお客様向けの事案については
田所法律事務所メインサイトをご確認ください。
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交通事故で身体に大きな衝撃を受けると、至る所に不調をきたすことがあります。その場合、必要かつ相当な損害賠償を受け取る権利があるものの、その権利を適切に保険会社等に対して主張していくのは法律の専門家である弁護士が行わないと難しいのが現状です。
交通事故に関して保険会社とのやりとりを負担に感じられる方、相手方から提示された賠償額が適切なのかわからない方、現在のお仕事を継続しながら治療をしたい方、治療に専念したい方、まずはご相談ください。
当事務所ではご依頼主様のご希望に沿った解決ができるよう、資料の丹念な検討及び裁判例・論文の調査に力を入れており、調停や裁判が必要になった場合においては、裁判官にご依頼主様の主張を効果的に伝えるべく、質の高い書面の作成に努めております。ご依頼主様のご希望にあわせ、紛争の迅速な解決や、回収額の最大化にも努めております。弁護士費用特約のご利用も可能です。
交通事故で身体に大きな衝撃を受けると、至る所に不調をきたすことがあります。その場合、必要かつ相当な損害賠償を受け取る権利があるものの、その権利を適切に保険会社等に対して主張していくのは法律の専門家である弁護士が行わないと難しいのが現状です。
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上記連絡先は、法律相談に関するお問い合わせや、ご予約のための手段としてご用意しております。ご来所が難しい方向けに電話でのご相談をお受けすることがございます。ご希望の方はお問い合わせください。
人身事故に遭った方を対象にLINEを利用した無料診断サービスをご用意しています。
田所法律事務所は、田所邦彦弁護士が平成7年(1995年)に愛媛県松山市二番町に開設した法律事務所です。重松大輔弁護士が平成19年(2007年)に入所し、平成30年(2018年)に田所邦彦弁護士の娘である田所知佳弁護士が跡を継ぎ、所長に就任しました。開業以来幅広い分野を手がけ、松山市内外の個人、事業者、官公庁、公的団体など様々なお客様の法的ニーズに応えてきました。
交通事故は当事務所の取扱分野の中で件数が多く、弁護士費用特約の普及により弁護士に依頼される方が多く注力している分野でもあります。
そこで、田所法律事務所のメインサイトとは別に、交通事故を担当する弁護士を探している方に向け、ホームページを制作いたしました。
当事務所は、個人のご依頼主様のご依頼をお受けするとともに、損害保険会社や運輸業界団体、自動車販売会社の法務にも継続的に携わっており、松山市内外(今治、新居浜、西条、四国中央、宇和島市など)の交通事故事案(物損事案、人損事案)を多数取り扱っております。休業損害、後遺障害、慰謝料などについて幅広くご相談いただけます。事故発生直後でも示談案提示後でも、いつでもご連絡ください。弁護士費用特約のご利用も可能です。
愛媛弁護士会に所属する2名の弁護士は、豊富な経験と実績から、幅広い法的課題に対処し、的確な問題解決を目指します。
田所知佳
たどころ ちか
愛媛県立松山東高等学校 卒業
京都大学 法学部 卒業
京都大学 法科大学院 修了
最高裁判所司法研修所第70期司法修習修了(平成29年12月)
愛媛弁護士会所属(平成29年12月〜)
株式会社自研センター弁護士研修コース修了(平成30年)※1
日本損害保険協会医研センター弁護士メディカルコース修了(平成30年)※2
愛媛弁護士会常議員(令和4年4月〜令和5年3月)
株式会社 愛媛銀行 社外取締役(令和6年6月〜)
重松大輔
しげまつ だいすけ
私立愛光高等学校 卒業
東京大学 法学部 卒業
最高裁判所司法研修所旧60期司法修習修了(平成19年9月)
愛媛弁護士会所属(平成19年9月〜)
愛媛県労働委員会委員(公益委員)(令和5年9月~)
愛媛弁護士会 副会長(令和6年4月〜)
*1:弁護士が交通事故事案を扱う際に必要となる自動車の構造・機能、修理技法、事故と損傷との技術的因果関係に関する基礎知識について理解を深めることを目的とした研修
*2:頚部損傷、頭部外傷、低髄液圧症候群、骨折等および、それらに関する各種検査方法等、交通事故に関連する負傷について、医師の説明を理解し、医師との基本的なコミュニケーションが可能となるための医師を中心とした講師による研修
交通事故の示談交渉を負担に感じる。
弁護士に交渉の窓口になってもらいたい。
物損のみの軽微な事故から、人身損害を伴う事故まで、弁護士が保険会社や相手方との間に立ち、連絡や交渉を行います。
ご依頼主様は、事故後の早い段階から保険会社との直接のやり取りや交渉をしなくて済むようになります。
田所法律事務所の弁護士は、通院や賠償金を受ける条件から、自動車の修理が完了するまでのレンタカー代なども含め、過去の裁判の判決に基づいた補償(弁護士基準・裁判所基準とも呼ばれる)をご依頼主様が受けられるよう、保険会社等と交渉いたします。
交通事故の適切な過失割合を知りたい。
車対車の事故などで、双方が自動車保険に加入している場合、互いの保険会社担当者が過失割合について協議するのが通常です。
しかし、その過失割合が正しいのか、ご自身にとって不利になっていないか、疑問に思うことがあるでしょう。法律相談では、過去の裁判例等をもとに、弁護士介入時の過失割合の目安をお伝えすることが可能です。さらに、示談交渉を弁護士に任せていただければ、裁判例や、ドライブレコーダーなどの証拠をもとに保険会社と過失割合について交渉し、ご依頼主様の利益を最大化する努力をいたします。
後遺障害の申請をした方がいいのか?
弁護士に相談したい。
交通事故によって体に大きな衝撃を受けたり、ケガを負った方、また痛みが和らぐのか不安な方、失った機能が回復するか不安な方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
弁護士は専門家の立場から、保険会社との間に入り、治療に専念できるようサポートいたします。
また、後遺障害の申請により、より多くの慰謝料や賠償金を得ることができる可能性があります。後遺障害申請の方法についてもアドバイス、サポートいたします。後遺障害診断書の内容に不備がないか確認し、等級の認定に不利にならないよう、事実に基づいて医師に対して診断書の追記・修正等を働きかけることもございます。
保険会社に治療費の支払い期間を
一方的に設定された。
交通事故時に痛みを感じ、病院通いで完治を目指している方で、保険会社から治療費支払いの打ち切りを通告された方は、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談することで、保険会社に通院の継続が必要であることを説明し、治療期間の延長を求めることができる場合があります。
また、打ち切り後も健康保険を利用して通院することができるため事案に応じて通院継続についてのアドバイスを行わせていただきます。
慰謝料額や逸失利益の交渉に関するご依頼も可能です。
このまま示談に応じていいのかわからない。
保険会社の示談交渉担当者から提示された示談金について、適切な金額なのか不安な場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
交通事故の損害項目には、過去の裁判例等に基づいて認められている多数の積算すべき項目があります。これらを一つ一つ抜け漏れなく計算し積み上げる必要があります。
インターネットの情報だけでは、裁判所が認める適切な額をご自身で過不足なく算出するのは非常に困難です。一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
交通事故の
示談交渉を
負担に感じる。
弁護士に交渉の窓口に
なってもらいたい。
物損のみの軽微な事故から、人身損害を伴う事故まで、弁護士が保険会社や相手方との間に立ち、連絡や交渉を行います。
ご依頼主様は、事故後の早い段階から保険会社との直接のやり取りや交渉をしなくて済むようになります。
田所法律事務所の弁護士は、通院や賠償金を受ける条件から、自動車の修理が完了するまでのレンタカー代なども含め、過去の裁判の判決に基づいた補償(弁護士基準・裁判所基準とも呼ばれる)をご依頼主様が受けられるよう、保険会社等と交渉いたします。
交通事故の適切な
過失割合
を知りたい。
車対車の事故などで、双方が自動車保険に加入している場合、互いの保険会社担当者が過失割合について協議するのが通常です。
しかし、その過失割合が正しいのか、ご自身にとって不利になっていないか、疑問に思うことがあるでしょう。法律相談では、過去の裁判例等をもとに、弁護士介入時の過失割合の目安をお伝えすることが可能です。さらに、示談交渉を弁護士に任せていただければ、裁判例や、ドライブレコーダーなどの証拠をもとに保険会社と過失割合について交渉し、ご依頼主様の利益を最大化する努力をいたします。
後遺障害の
申請をした方がいいのか?
弁護士に相談したい。
交通事故によって体に大きな衝撃を受けたり、ケガを負った方、また痛みが和らぐのか不安な方、失った機能が回復するか不安な方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
弁護士は専門家の立場から、保険会社との間に入り、治療に専念できるようサポートいたします。
また、後遺障害の申請により、より多くの慰謝料や賠償金を得ることができる可能性があります。後遺障害申請の方法についてもアドバイス、サポートいたします。後遺障害診断書の内容に不備がないか確認し、等級の認定に不利にならないよう、事実に基づいて医師に対して診断書の追記・修正等を働きかけることもございます。
保険会社に
治療費の
支払い期間を
一方的に設定された。
交通事故時に痛みを感じ、病院通いで完治を目指している方で、保険会社から治療費支払いの打ち切りを通告された方は、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談することで、保険会社に通院の継続が必要であることを説明し、治療期間の延長を求めることができる場合があります。
また、打ち切り後も健康保険を利用して通院することができるため事案に応じて通院継続についてのアドバイスを行わせていただきます。
慰謝料額や逸失利益の交渉に関するご依頼も可能です。
このまま示談に応じて
いいのかわからない。
保険会社の示談交渉担当者から提示された示談金について、適切な金額なのか不安な場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
交通事故の損害項目には、過去の裁判例等に基づいて認められている多数の積算すべき項目があります。これらを一つ一つ抜け漏れなく計算し積み上げる必要があります。
インターネットの情報だけでは、裁判所が認める適切な額をご自身で過不足なく算出するのは非常に困難です。一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
実際の示談交渉や裁判では、テレビドラマのような派手な展開はほとんどありません。
交通事故の法的処理では、多岐にわたる損害に関する争点や論点、そして複雑な保険の仕組みやその運用を正確に把握したうえで、過去の裁判例に照らし合わせながら問題を一つ一つ丁寧に処理していくことが、後悔のない解決のために重要となります。
これは、軽微な物的損害のケースから、被害者が怪我をされたり、不幸にもお亡くなりになった事案に至るまで、弁護士に共通して必要とされる能力です。
相手方や相手方保険会社との交渉においては、事故現場の状況、ご依頼主様と事故のお相手双方の物的損害、お身体の状況を把握し、保持している証拠に基づいた冷静な対応が求められます。さらに調停や裁判では、裁判官が提出された資料や証拠を厳密に確認し、和解案や判決を導き出すため、集めた証拠はもちろん、弁護士が作成する書面の正確さが非常に重要となってきます。
交通事故に関して、処理の丁寧さが必要になる理由として、例を一点挙げます。
以下の表は交通事故時に請求ができる賠償金の内訳の例で、請求できる費用の種類が多数あることがわかります。
適切な賠償額を得るには、これらを過去の裁判例等をもとに根拠を示しながらこれらの費用を適切に集計し、漏れなく積み上げて相手方に対して粘り強く交渉する必要があります。それでも相手方からの提示条件に納得できない場合は裁判をする必要があります。
精神的損害 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料 |
財産的損害(積極的損害) | 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具・装具費・葬儀費用 |
財産的損害(消極的損害) | 休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益 |
交通事故に関して、処理の丁寧さが必要になる理由として、例を一点挙げます。
以下の表は交通事故時に請求ができる賠償金の内訳の例で、請求できる費用の種類が多数あることがわかります。
適切な賠償額を得るには、これらを過去の裁判例等をもとに根拠を示しながらこれらの費用を適切に集計し、漏れなく積み上げて相手方に対して粘り強く交渉する必要があります。それでも相手方からの提示条件に納得できない場合は裁判をする必要があります。
精神的損害 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料 |
財産的損害(積極的損害) | 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具・装具費・葬儀費用 |
財産的損害(消極的損害) | 休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益 |
交通事故の被害者に支払われる損害賠償金は、弁護士による交渉により増額される可能性が高くなります。
損害賠償額については大きく分けて下記の3つの段階があると言われています。
①自賠責保険により最低限支払われる額 | 「自賠責保険基準」と書かれているサイトもあります。 |
②任意保険会社の社内判断による提示額 | 「任意保険基準」と書かれているサイトもありますが、明確に基準があるわけではありません。 |
③裁判例上認められる額 | 「裁判基準」や「弁護士基準」と書かれているサイトもあります。 |
誰がどのように交渉するかにより、被害者に支払われる損害賠償金の金額は異なります。一般的に、損害賠償金の金額は、法律で定められた①自賠責保険により最低限支払われる額が最も低く「③裁判例上認められる額」(過去の裁判例をまとめた「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」による)が最も高くなります。
交通事故によって大きな怪我を負い、怪我の治療などで入通院をした場合や、不幸にも後遺障害が残ってしまった場合、相手方が保険に入っている場合は、相手方保険会社から損害賠償金額が提示されます。しかし、その損害賠償金は、「①自賠責保険により最低限支払われる額」をもとに算出されることが多く、法律の専門家の立場からすると、適正な損害賠償額と感じないことが多いでしょう。なぜならば、自賠責保険は「最低限の補償」を目的としているのに過ぎないからです。個人で多くの時間と労力をかけて保険会社と交渉したとしても、「②任意保険会社の社内判断による提示額」が増額される可能性はありますが、「③裁判例上認められる額」を受け取ることは難しいでしょう。
弁護士にご相談いただくことで、弁護士はまずは過去の裁判例を基にした「③裁判例上認められる額」を基とした示談交渉を行います。示談交渉により損害賠償金が増額できる可能性が高まるのは、最低限の補償を目的とした自賠責保険を基にした額ではなく、最も高額になる裁判例を基に、相手方と交渉を進めるからです。また、事故が起こった際の状況や、怪我の程度、リハビリの内容、職業や生活への影響など、さまざまな状況を詳しく調査・確認し、それらを根拠に粘り強く交渉を行い、適正な損害賠償金の取得を目指します。
事故直後より煩雑な保険会社とのやり取りや、証拠収集・保存のアドバイスを一任していただき、安心して治療に専念いただくこともできますし、保険会社からの損害賠償金の提示後にご連絡いただいても構いません。
交通事故の被害者に支払われる損害賠償金は、弁護士による交渉により増額される可能性が高くなります。
損害賠償額については大きく分けて下記の3つの段階があると言われています。
①自賠責保険により最低限支払われる額 | 「自賠責保険基準」と書かれているサイトもあります。 |
②任意保険会社の社内判断による提示額 | 「任意保険基準」と書かれているサイトもありますが、明確に基準があるわけではありません。 |
③裁判例上認められる額 | 「裁判基準」や「弁護士基準」と書かれているサイトもあります。 |
がどのように交渉するかにより、被害者に支払われる損害賠償金の金額は異なります。一般的に、損害賠償金の金額は、法律で定められた①自賠責保険により最低限支払われる額が最も低く「③裁判例上認められる額」(過去の裁判例をまとめた「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」による)が最も高くなります。
交通事故によって大きな怪我を負い、怪我の治療などで入通院をした場合や、不幸にも後遺障害が残ってしまった場合、相手方が保険に入っている場合は、相手方保険会社から損害賠償金額が提示されます。しかし、その損害賠償金は、「①自賠責保険により最低限支払われる額」をもとに算出されることが多く、法律の専門家の立場からすると、適正な損害賠償額と感じないことが多いでしょう。なぜならば、自賠責保険は「最低限の補償」を目的としているのに過ぎないからです。個人で多くの時間と労力をかけて保険会社と交渉したとしても、「②任意保険会社の社内判断による提示額」が増額される可能性はありますが、「③裁判例上認められる額」を受け取ることは難しいでしょう。
弁護士にご相談いただくことで、弁護士はまずは過去の裁判例を基にした「③裁判例上認められる額」を基とした示談交渉を行います。示談交渉により損害賠償金が増額できる可能性が高まるのは、最低限の補償を目的とした自賠責保険を基にした額ではなく、最も高額になる裁判例を基に、相手方と交渉を進めるからです。また、事故が起こった際の状況や、怪我の程度、リハビリの内容、職業や生活への影響など、さまざまな状況を詳しく調査・確認し、それらを根拠に粘り強く交渉を行い、適正な損害賠償金の取得を目指します。
事故直後より煩雑な保険会社とのやり取りや、証拠収集・保存のアドバイスを一任していただき、安心して治療に専念いただくこともできますし、保険会社からの損害賠償金の提示後にご連絡いただいても構いません。
田所法律事務所では、高度な法的知識を習得し、物事を勤勉にコツコツと確実に処理することを得意とする2名の弁護士が事案を担当します。
2名の弁護士は、個人はもとより、保険会社や業務用車両を運用する企業側からの交通事故の案件を扱ってきており、交通事故処理において個人・企業側双方の視点を兼ね備えています。
交通事故はもちろんのこと、それ以外の法的分野でも頼もしいパートナーとなります。一度ご依頼いただいたご依頼主様が、その後も別の問題で私たちを信頼し再度ご相談いただくケースも多くございます。田所法律事務所は、長期的にお客様の法的パートナーであり続けられるよう、日々研鑽しています。
以上のことから、田所法律事務所に依頼することで、以下のメリットが挙げられます。
相手方や保険会社の提示額は、法律の専門家である弁護士から見て、通常認められる金額よりも低い場合がほとんどです。交通事故での示談交渉において、保険会社が提示する賠償額が適正かどうかを、過去の裁判例に基づいて判断します。当事務所の2名の弁護士は、ご依頼主様の具体的な状況に応じて適切な賠償金額を見積もり、根拠をもって示談交渉や、必要に応じ裁判を行います。そのため、受け取ることができる賠償金額を引き上げられる可能性が高くなります。
交通事故に遭えば、治療やお仕事や家事をしながら、加害者側の保険会社との話し合いや交渉、自賠責保険の手続きなどをすべて自分や家族だけで行なっていかなければならず重い負担を強いられます。
しかし、当事務所へ手続きからお任せいただければ、信頼できる2名の弁護士が対応することで重い負担を軽減し、今後の見通しを立てることができるため、安心して治療やお仕事に専念することができます。
適切な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、実態に即した後遺障害等級の認定を受け、過去の裁判例に基づいた損害賠償請求を行う必要があります。
田所法律事務所では、実態に即した後遺障害等級が認定されるよう、根拠を持った資料を収集、作成を行い、手続きを行うよう努めています。さらに、後遺障害診断書の内容に不備がないか確認し、等級の認定に不利にならないよう、事実に基づいて診断書の追記・修正等を働きかけることもございます。
田所法律事務所では、高度な法的知識を習得し、物事を勤勉にコツコツと確実に処理することを得意とする2名の弁護士が事案を担当します。
2名の弁護士は、個人はもとより、保険会社や業務用車両を運用する企業側からの交通事故の案件を扱ってきており、交通事故処理において個人・企業側双方の視点を兼ね備えています。
交通事故はもちろんのこと、それ以外の法的分野でも頼もしいパートナーとなります。一度ご依頼いただいたご依頼主様が、その後も別の問題で私たちを信頼し再度ご相談いただくケースも多くございます。田所法律事務所は、長期的にお客様の法的パートナーであり続けられるよう、日々研鑽しています。
以上のことから、田所法律事務所に依頼することで、以下のメリットが挙げられます。
相手方や保険会社の提示額は、法律の専門家である弁護士から見て、通常認められる金額よりも低い場合がほとんどです。交通事故での示談交渉において、保険会社が提示する賠償額が適正かどうかを、過去の裁判例に基づいて判断します。当事務所の2名の弁護士は、ご依頼主様の具体的な状況に応じて適切な賠償金額を見積もり、根拠をもって示談交渉や、必要に応じ裁判を行います。そのため、受け取ることができる賠償金額を引き上げられる可能性が高くなります。
交通事故に遭えば、治療やお仕事や家事をしながら、加害者側の保険会社との話し合いや交渉、自賠責保険の手続きなどをすべて自分や家族だけで行なっていかなければならず重い負担を強いられます。
しかし、当事務所へ手続きからお任せいただければ、信頼できる2名の弁護士が対応することで重い負担を軽減し、今後の見通しを立てることができるため、安心して治療やお仕事に専念することができます。
適切な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、実態に即した後遺障害等級の認定を受け、過去の裁判例に基づいた損害賠償請求を行う必要があります。
田所法律事務所では、実態に即した後遺障害等級が認定されるよう、根拠を持った資料を収集、作成を行い、手続きを行うよう努めています。さらに、後遺障害診断書の内容に不備がないか確認し、等級の認定に不利にならないよう、事実に基づいて診断書の追記・修正等を働きかけることもございます。
お電話(089-941-2461)は平日9時~12時、13時〜17時45分の間、受付しております。
WEB予約フォームや公式LINEからのご連絡は、24時間受け付けております。
※事件として依頼することを希望されない場合や、依頼を迷っておられる場合にも、まずはご相談のみお受けすることも可能です。
人身事故に遭った方を対象にLINEを利用した無料診断サービスをご用意しています。
LINEにて、事故や現在の状況を入力していただくと、ご依頼主様が田所法律事務所で法律相談や示談交渉をご依頼をするメリットがあるかどうかを弁護士が判定したうえで、ご連絡いたします。その内容をもとに、法律相談にお越しいただくか、ご判断ください。
ご相談日時を調整します。
※弊所で既に扱っている事案と利益相反する可能性がある場合など、ご依頼をお受けできないことがあります。そのため、法律相談日時の調整の際に相手方の氏名や保険会社を伺うことがあります。
初回の法律相談の際には、今後の解決に要する期間、費用対効果についてもお伝えするよう努めております。
ご相談後、交渉や裁判などをお受けする場合には、委任契約を締結させていただきます。
自動車保険などに弁護士費用特約が付帯している場合、保険会社が定める弁護士費用特約の上限額は、ほとんどの場合300万円であることから、通常、ご依頼主様の弁護士費用は、弁護士費用特約から全て支払われることが多いです。そのため、ほとんどの場合、弁護士費用をご自身で負担することなく、保険会社や相手方との示談交渉などを弁護士に依頼することができます。
歩行中や自転車の事故等、弁護士費用特約を使えない場合でもご相談していただくことも可能です。
人身事故に遭った方を対象にLINEを利用した無料診断サービスをご用意しています。
法律相談前の無料診断をご希望される方はこちらのリンクを参照ください。
以下は、弁護士費用特約をご利用されない場合の弁護士費用となります。
30分 5000円(税抜)
※事件として依頼することを希望されない場合や、依頼を迷っておられる場合にも、まずはご相談のみお受けすることも可能です。
経済的利益 | 着手金 |
~300万円以下 | 経済的利益の8% 最低額:10万円 |
300万円超~3,000万円以下 | 経済的利益の5%+9万円 |
3,000万円超 | 経済的利益の3%+69万円 |
経済的利益 | 報酬金 |
~300万円以下 | 経済的利益の16% |
300万円超~3,000万円以下 | 経済的利益の10%+18万円 |
3,000万円超 | 経済的利益の6%+138万円 |
※相談料・着手金・報酬金については、別途、消費税をお支払いいただきます。
※着手金及び報酬については、事件の内容、難易度等によって増減がありますので、目安としてお考えください。詳細は、ご相談・ご依頼の際に、ご質問いただければと思います。
※当事務所が顧問契約を締結している協会(業界団体)の協会員の方は、基本的に初回無料又は割引価格でのご相談が可能です。詳しい取扱いは、所属されている協会ごとに異なりますので、当事務所にお問い合わせください。
田所法律事務所の法律相談のご予約・ご質問は、
お電話(平日9時~12時、13時〜17時45分)または
24時間受付のWEB予約フォームや公式LINEよりご連絡ください。
※ご来所が難しい方向けに電話でのご相談をお受けすることがございます。ご希望の方はお問い合わせください。
※既存の相談者様より依頼されている事案と利益相反する場合など、相談内容によってはご依頼をお受けできないことがあります。
人身事故に遭った方を対象にLINEを利用した無料診断サービスをご用意しています。
LINEにて、事故や現在の状況を入力していただくと、ご依頼主様が田所法律事務所で法律相談や示談交渉をご依頼をするメリットがあるかどうかを弁護士が判定したうえで、ご連絡いたします。その内容をもとに、法律相談にお越しいただくか、ご判断ください。
愛媛県松山市二番町4丁目5−2
R-2番町ビル(ろうきんビル)7階
伊予鉄道 県庁前駅から徒歩3分
伊予鉄道 大街道駅から徒歩5分
お車でお越しのお客様
周辺駐車場(有料)をご利用ください。